所定疾患施設療養費について 所定疾患施設療養費について

所定疾患施設療養費について

介護老人保健施設においては、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合に、施設内で医療を提供した際、一定の要件を満たす場合に限り評価の対象となります。 つきましては、厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について、以下のとおり公表いたします。

所定疾患施設療養費 算定条件

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定できるものであり、1回につき連続する7日間を限度として、月1回に限り算定できること。※連続しない1日を7回算定することは認められません。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定できないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は、以下のいずれかに該当すること。
    (ア) 肺炎
    (イ) 尿路感染症
    (ウ) 帯状疱疹
    (エ) 蜂窩織炎(ほうかしきえん)
    (オ) 慢性心不全の増悪など
  4. 所定疾患施設療養費を算定する場合は、診断名、診断日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5. 請求に際しては、診断名、実施した検査や治療の内容等を記載すること。
  6. 当該加算の算定を開始した後は、治療の実施状況について公表すること。
    公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

前年度(令和7年度)の所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

ひかりテラス病院 光乃里