所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設においては、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合に、施設内で医療を提供した際、一定の要件を満たす場合に限り評価の対象となります。 つきましては、厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について、以下のとおり公表いたします。
所定疾患施設療養費 算定条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定できるものであり、1回につき連続する7日間を限度として、月1回に限り算定できること。※連続しない1日を7回算定することは認められません。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定できないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は、以下のいずれかに該当すること。
(ア) 肺炎
(イ) 尿路感染症
(ウ) 帯状疱疹
(エ) 蜂窩織炎(ほうかしきえん)
(オ) 慢性心不全の増悪など - 所定疾患施設療養費を算定する場合は、診断名、診断日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際しては、診断名、実施した検査や治療の内容等を記載すること。
- 当該加算の算定を開始した後は、治療の実施状況について公表すること。
公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。