介護老人保健施設『光乃里』運営理念
『病める・苦しい・弱い人々(寝たきりの御高齢者等)の欲する一杯の水をその人々に差し上げるサービスの精神を原点とします。』
介護老人保健施設「光乃里」は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助します。また、家族や地域の人々・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。
運営の四原則
- 自立支援
- 家庭復帰
- 家庭的雰囲気
- 地域・家庭との結び付き
5つの役割と機能
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包括的ケアサービス施設
利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て必要な医療、看護や介護・リハビリテーションを提供します。 -
リハビリテーション施設
体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います。 -
在宅復帰施設
脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。 -
在宅生活支援施設
自立した在宅生活が継続できるよう介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供すると共に、他のサービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。 -
地域に根ざした施設
家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業者・保健・医療・福祉機関などと、情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。
介護老人保健施 設光乃里運営規程
第1条(趣旨)
この規定は、介護保険法及び介護老人保健施設の施設及び設備・人員並びに運営に関する基準(省令)に基づき、介護老人保健施設光乃里(以下「施設」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
第2条(施設の目的)
この施設は、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護老人保健施設サービス等を提供するものとする。
第3条(施設の運営方針)
この施設は、「病める・苦しい・弱い人々(寝たきりや病弱、身体的不自由等の高齢者)」の欲する一杯の水をその人々に差し上げるサービスの精神を原点とする。御高齢者の医療ニーズ等に応えるため、御高齢者にふさわしい、明るく、家庭的な雰囲気の中で、リハビリテーション・看護・介護を中心とした医療ケアと生活サービスを一体的に提供することにより、要介護の御高齢者が家庭復帰を目指し、生きがいを持って生活を送っていただけるように自立へのお手伝いをするとともに地域や家庭との結びつきを重視、密着した施設運営を行う。
第4条
当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
- 施設名 介護老人保健施設 光乃里
- 開設年月日 平成5年3月17日
- 所在地 熊本県熊本市南区城南町今吉野1020
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電話番号 0964-28-8000
FAX番号 0964-28-8001 - 管理者 井上 佳子
第5条(施設の職員体制)
当施設の職員の職種、員数及び職務内容は、介護老人保健施設の人員に関する基準(基準省令第二条)に基づき、入所定員及び入所者の状況に応じて適切に配置するものとする。
| 常勤 | 職務内容 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1名以上 | 健康管理、保健指導、施設内診療 |
| 看護職員・介護職員 |
24名以上 (看護・介護職員の配置について:看護職員は2/7程度、介護職員は5/7程度を配置) |
看護・介護及び保健衛生業務 |
| 薬剤師 (非常勤) | 1名以上 | 調剤業務 |
| 理学療法士又は作業療法士 | 1名以上 | 機能回復訓練業務等 |
| 管理栄養士(栄養士) | 1名以上 | 栄養及び食事の管理指導 |
| 介護支援専門員 | 1名以上 | 施設サービス計画の作成 |
| 支援相談員 | 1名以上 | 相談援助業務 |
| 事務職員 | 必要数 | 庶務及び経理事務、請求事務 |
第6条(入所定員等)
この施設の入所定員は,72名 (ショートステイ含む)
第7条(サービスの基本原則)
入所者等のサービスにあたっては、その人格を尊重し、国籍、社会的身分、信条、宗教、教養及び容姿または利用料等により、差別又は優先的な取扱いをしてはならない。
第8条(施設サービス計画等の立案)
この施設では、施設サービス計画の立案のほか短期入所療養介護計画の立案を施設利用者及び家族の人と話し合いながら、作成しなければならない。
第9条(食事サービス)
この施設では、施設サービス計画の立案のほか短期入所療養介護計画の立案を施設利用者及び家族の人と話し合いながら、作成しなければならない。
- 食事については、常に入所者等の身体状況及び嗜好等をもとに健康保持に必要な栄養を確保しなければならず、調理はあらかじめ作成された献立に従って行うものとする。
- 病気その他の理由により特別の食事を必要とするときは、特別食の調理を行うものとする。
- 食事については、その実行性を高めるために定期的に研究検討を行わなければならない。
第10条(入浴サービス)
この施設では、入所利用者は週2回以上の入浴を実施する。また、希望者には毎日の入浴にも対応する。入浴は一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応する。
第11条(医学的管理・看護・介護サービス)
- この施設は、比較的安定した病状に対する診療、投薬、注射、検査、処置等の医療サービスを行うものとする。
- 急変時発生にあたっては、あらかじめ定めておいた協力病院と協議若しくは連絡のうえ、万全の診療・看護・介護等の所要の措置を講ずるものとする。
- この施設は、身体の清拭、体位交換、整容、食事、排泄、入浴等症状に応じたサービスを行うものとする。
第12条(機能訓練等サービス)
- 入所者等に対する機能訓練は、医師、理学療法士又は作業療法士の指示のもとに実施しなければならない。
- 機能訓練は、先ず離床を図りながら生活圏を拡大することに重点を置き、機能の回復又は、減退の防止に必要な訓練に参加させるように努めなければならない。
- 定期的にレクリエーション等を実施し、入所者などの心豊かな療養生活の場となるように努めなければならない。
第13条(相談援助サービス)
この施設では、入所者をはじめその家族や、その他施設を利用されるかたがたの処遇上の相談、要望、苦情などに誠意をもって対応しなければならない。
第14条(行政手続代行サービス)
介護保険等の申請や更新の手続、その他行政に対しての手続について代行しなければならない。
第15条(理美容サービス)
理美容室の利用日は原則として月に2回とする。