医療型療養病棟のご紹介
医療型療養病棟は、急性期の治療を終えても、引き続き医療の必要性が高く、病院での療養が継続的に必要な患者様を対象にご利用いただく病棟です。このような慢性期の患者様に対し、厚生労働省の定めた規定に従い、医療の必要度に応じた医療区分およびADL区分(日常生活の自立度)による包括評価をする事となっております。
医療型療養病棟は、介護サービスだけではなく医療の必要性が高い患者様を担当することが期待されている病棟であり、医療の必要性が低い患者様(介護サービスだけで対応可能な患者様)は、老人保健施設などの介護施設が担当する傾向にあります。
当院には44床の医療型療養病床があり、20対1入院基本料の施設基準に則って下記のように看護職員と看護補助者を配置しております。
(※『医療』≒『医師・看護師の人員数が基準を満たした病院での治療』と考えてください)
20対1入院基本料
※日勤・夜勤合わせて入院患者様20人に対して1名以上の看護職員及び看護補助者を実数配置しています。
※日勤帯:看護職員及び看護補助者、それぞれ1人あたり患者様4人以内を担当
※夜勤帯:看護職員及び看護補助者、それぞれ1人当たり患者様15人以内を担当